感情労働で労災認定となる要件とは

感情労働による精神障害を起こしてしまった場合、労災認定を受けることができることがある。そういったときは労災申請を行っている機関に相談すると、申請の方法や書類の準備などもしてもらえるので相談するとよい。労災認定を受けるための要件は、認定基準である精神障害を発病していることが要件になる。うつ病や急性ストレス反応などと診断された場合は、要件の対象となるが、認知症やアルコール障害は除外される。また、業務内容が精神障害の原因であるという出来事との関係性などが求められる。そのため、発病前の6か月間に起こった出来事など、日誌やメモ、ICレコーダーなどに記録しておくことで評価につながることがある。週に40時間以上の時間外労働など、長時間労働も労災認定の評価の対象になる。2020年にはパワーハラスメントも、厚生労働省の労災認定基準に追加された。精神障害の評価は、内容により3段階に分かれていて、「強」と評価されるほど仕事のストレスと判断される。ただ、感情労働で長期的なストレスによる精神障害の発病は、仕事との因果関係を証明することが難しいため、労災認定の申請が難しいようだ。企業側も、従業員のメンタルチェックやメンタルケアをして、ストレス度を把握し、感情労働による精神障害が出ないようにする努力が大切だ。従業員も、感情労働で困った共生をされた時などは、各都道府県の労働局にある総合労働相談センターや都道府県の労働委員会に相談するのもいいだろう。労働委員会には問題解決を、無料サポートしてくれる制度もある。一人で悩まずに、相談するのもいいだろう。